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B型肝炎、再発も救済…福岡地裁が国に賠償命令

乳幼児期の集団予防接種が原因でB型肝炎ウイルスに感染したとして、患者らが国に損害賠償を求めた集団訴訟で、福岡地裁は11日、20年以上前に慢性肝炎を発症し、治療で症状が治まった後に再発した患者2人の請求を認め、国に計2675万円の支払いを命じた。


 片山昭人裁判長(足立正佳裁判長代読)は「再発で新たな損害を被った」と判断し、最初の発症を起算点として損害賠償の請求権が消滅する「除斥期間」(20年)が経過したとする国側の主張を退けた。


 全国B型肝炎訴訟弁護団によると、再発患者の除斥期間を巡る判決は初めて。同様に国と争っている原告は全国13地裁で計約80人おり、今後、患者の救済範囲が広がる可能性がある。


 原告2人は、福岡県の65歳と50歳代の男性で、それぞれ1991年と87年に慢性肝炎を発症した。治療で肝機能は正常化したが、2004年と08年に再発。提訴時は最初の発症から20年以上が経過していた。


 B型肝炎に関する特別措置法は、慢性肝炎の患者が国を提訴して和解すれば、1250万円の給付金が支払われると規定。発症から20年が経過した場合は最高300万円となる。原告側は「新たな損害が発生した」再発時を起算点と主張。国側は最初の発症時を起算点として、300万円の和解金を提示していた。